裁判例 
                   
                  
                  
                    
                      
                        @秋北バス事件(大法廷) 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    | 新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、・・・(中略)・・・、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これを同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。 | 
                                   
                                
                               
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                        A大曲市農協事件 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    (上記判例を引用して)当該規則条項が合理的なものであるとは、労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものである必要がある。 
                                    特に、賃金・退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更は、そのような不利益を労働者に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性にもとづいた合理的な内容である場合に、効力を生じる。 | 
                                   
                                
                               
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                        A第四銀行事件 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    | 合理性の有無は、就業規則の変更によって、労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して決定すべきである。 | 
                                   
                                
                               
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